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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第48条(漏えい時の措置)

貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。 2 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

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なし