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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第145条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十五条第三項、第三十七条第三項、同条第六項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項、第五十条第一項、第五十七条第一項(第六十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第二項、第六十九条第一項若しくは第二項、第七十一条第二項(第八十九条において準用する場合を含む。)、第七十五条第七項若しくは第八項、第七十九条第二項、第八十条第一項、第八十二条第一項、第八十八条第一項若しくは第二項、第九十条第七項若しくは第八項又は第九十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第四十三条第二項、第四十八条第一項、第四十九条(第六十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第一項(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第五十条第四項又は第八十二条第四項の規定に違反したとき。 四 第七十四条第一項若しくは第二項、第七十六条第一項、第七十七条(第九十二条において準用する場合を含む。)、第八十一条又は第九十一条第三項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。 五 第百五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 六 第百七条第四項の規定に違反して許可証を携帯しないで探査を行ったとき。 七 第百十五条の規定による命令に違反したとき。 八 第百十六条第四項の規定に違反して、同項の書面を携帯せず、又はこれを提示しないで他人の土地に立ち入ったとき。 九 第百三十条第一項の規定により付された条件(貯留事業等の許可又は第百七条第一項の許可若しくは第百九条第一項の規定による変更の許可に係るものに限る。)に違反したとき。 十 第百三十二条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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