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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第49条(定期の報告)

貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画の実施状況(第四十三条第一項の規定による監視の結果を除く。)を主務大臣に報告しなければならない。