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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第88条(保安規程)

導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、導管輸送事業(第九十一条第一項の自主検査を伴う導管輸送工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 導管輸送事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、導管輸送事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 4 導管輸送事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。