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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第144条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十五条、第四十一条第二項、第四十三条第三項、第四十八条第二項、第五十条第三項若しくは第五項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十八条第二項(第八十七条において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第七十三条(第八十九条において準用する場合を含む。)、第七十四条第三項、第八十二条第三項若しくは第五項、第八十三条第二項又は第八十八条第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第五十条第二項、第六十七条第一項、第八十二条第二項又は第八十六条第一項の規定に違反したとき。 三 第六十六条第一項又は第二項の規定による措置を講じなかったとき。 四 第七十一条第一項(第八十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して作業監督者を選任しなかったとき。 五 第七十五条第一項から第三項まで又は第九十条第一項から第三項までの規定に違反して貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置又は変更の工事をしたとき。 六 第七十五条第五項又は第九十条第五項の規定による命令に違反して貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置又は変更の工事をしたとき。 七 第九十一条第一項の規定に違反して導管輸送工作物を使用したとき。

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なし