二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第51条(禁止行為等) 特定貯留事業者は、その特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。