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二酸化炭素の貯留事業に関する法律
令和六年法律第三十八号
第87条
(災害時の報告に係る規定の準用)
第六十八条の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用する。
この条文が引く先
1
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第68条
(災害時の報告)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第144条
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第145条
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