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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第105条(帳簿の記載)

登録導管輸送工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし

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