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二酸化炭素の貯留事業に関する法律
令和六年法律第三十八号
第92条
(定期自主検査に係る規定の準用)
第七十七条の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送工作物について準用する。
この条文が引く先
1
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第77条
(定期自主検査)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第145条
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