二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第77条(定期自主検査) 貯留事業者等は、その貯留等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。