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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第七十六号
第38条
(定期自主検査の対象)
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。
この条文が引く先
1
引用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第77条
(定期自主検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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