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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第38条(定期自主検査の対象)

法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし