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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第40条(定期自主検査の実施時期)

法第七十七条の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、二年以内ごとに一回行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし