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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第七十六号
第40条
(定期自主検査の実施時期)
法第七十七条の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、二年以内ごとに一回行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第77条
(定期自主検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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