二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第39条(定期自主検査の方法) 法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。 一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法