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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第107条(貯留層の探査の許可)

貯留層の探査(地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請の区域の所在地 三 探査の期間 四 探査の方法 五 その他経済産業省令で定める事項 3 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。 5 第三項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 自然環境保全法施行令 第6条 (沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第31の5条 (沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第109条 (変更の許可等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第110条 (探査の許可の取消し) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第111条 (違反行為に対する措置) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第112条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第113条 (探査の許可を受けた者の相続) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第114条 (国に関する特例) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第115条 (探査の結果の報告) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第133条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第141条 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第145条 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第43条 (法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第44条 (探査の許可の申請) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第45条 (探査の方法等) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第46条 (許可証) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第47条 (許可証の再交付及び返納)