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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第110条(探査の許可の取消し)

経済産業大臣は、第百七条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により第百七条第一項の許可又は前条第一項の規定による変更の許可を受けたとき。 二 その者が行う探査の方法が第百八条第一号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなったとき。 三 第百八条第二号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。 四 その者が行う探査が第百八条第三号から第五号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 五 第百三十条第一項の規定により第百七条第一項の許可又は前条第一項の規定による変更の許可に付された条件に違反したとき。