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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第81条(流量等の測定義務)

導管輸送事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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なし

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