二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号
第57条(貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出等)
貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。 一 当該届出をした貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該届出に係る貯留事業に係る貯留権が消滅する旨 三 当該届出に係る貯留事業に係る許可貯留区域
3 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権は、消滅する。
4 第一項の規定により貯留事業者が抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとするときは、あらかじめ、抵当権者の承諾を得なければならない。
5 第二十三条の規定は、貯留事業者が第一項の規定による届出をしたときについて準用する。 この場合において、同条第一項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可」とあるのは「第五十七条第一項の規定による届出」と、「許可貯留区域等」とあるのは「許可貯留区域」と、「貯留事業等の用」とあるのは「貯留事業の用」と読み替えるものとする。