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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第142条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十二条第三項若しくは第四項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。 二 第二十二条第九項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十三条第二項(第五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 三 第七十八条第一項の規定による届出をしないで導管輸送事業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第百四条第二項の規定による検査の業務の停止の命令に違反したとき。