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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第93条(登録)

第九十一条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項の検査(以下この節、第百三十一条第五号及び第百四十二条第四号において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし