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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第94条(登録の基準)

経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(第二号及び第三号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 一 経済産業省令で定める資格を有する者が検査を実施するものであること。 二 登録申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第百四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの 三 登録申請者が、導管輸送事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、導管輸送事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める導管輸送事業者の役員又は職員(過去二年間に当該導管輸送事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、導管輸送事業者の役員又は職員(過去二年間に当該導管輸送事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。 2 登録は、導管輸送工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録導管輸送工作物検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録導管輸送工作物検査機関が検査を行う事業所の名称及び所在地 3 経済産業大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。