二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第97条(変更の届出) 登録導管輸送工作物検査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第九十四条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。