二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第96条(検査の義務) 登録導管輸送工作物検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検査を行わなければならない。