二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号
第103条(検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
導管輸送事業者は、その導管輸送工作物について、登録導管輸送工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録導管輸送工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、当該登録導管輸送工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る登録導管輸送工作物検査機関が第九十六条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録導管輸送工作物検査機関に対し、前条の規定による命令をしなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした導管輸送事業者に通知しなければならない。