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二酸化炭素の貯留事業に関する法律
令和六年法律第三十八号
第123条
(水の使用)
土地の使用及び収用に関する規定は、貯留事業者等の水の使用に関する権利について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
第62条
(使用等の届出)
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