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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第62条(使用等の届出)

試掘者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第四十による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし