風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律令和六年法律第三十九号
第4条(電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る防衛大臣への届出)
風力発電設備の設置者は、電波障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。第四項において同じ。)において風力発電設備の設置等に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、防衛省令で定めるところにより、当該風力発電設備に係る位置、風車高、形状、その者が風力発電設備の設置等に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所(第五項において「風力発電設備設置関連事項」という。)その他必要な事項として防衛省令で定める事項を防衛大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした風力発電設備の設置者は、その届出をした事項を変更しようとするときは、防衛省令で定めるところにより、その変更に係る事項を防衛大臣に届け出なければならない。
3 防衛大臣は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項をもってしては、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の原因(以下「自衛隊等使用電波障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないと認めるときは、その判定に必要な範囲内において、その届出をした風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、更に必要と認められる事項の報告を求めることができる。
4 電波障害防止区域の指定又は変更があった際現に当該電波障害防止区域内において施工中の風力発電設備の設置等に係る工事(防衛省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する風力発電設備の設置等に係る風力発電設備の設置者は、当該電波障害防止区域の指定又は変更後遅滞なく、防衛省令で定めるところにより、当該風力発電設備の設置等に係る風力発電設備設置関連事項その他必要な事項として防衛省令で定める事項を防衛大臣に届け出なければならない。
6 第二項及び第三項の規定は、第四項に規定する風力発電設備の設置等に係る風力発電設備の設置者が前項の規定により届け出た事項(この項において準用する第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)を変更しようとする場合について準用する。