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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律令和六年法律第三十九号

第16条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項又は第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし