風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律令和六年法律第三十九号
第5条(届出をしない者に対する防衛大臣の命令)
防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、前条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは次項において準用する同条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、風力発電設備の設置等に係る工事若しくは当該変更に係る事項に係る部分の工事(防衛省令で定めるものを除く。)に自ら着手し若しくはその工事の請負人に着手させたことを知ったとき、又は同条第五項の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしていないことを知ったときは、直ちに、当該風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、同条第一項若しくは第二項(次項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により届け出るべきものとされている事項を防衛大臣に届け出るべきことを命ずるものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の規定に基づき同条第一項又は第五項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者について準用する。
3 前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。次条第二項及び第九条第一項第二号において同じ。)の規定は、第一項の規定による命令に基づく届出(前条第五項の規定により届け出るべきものとされている事項に係る届出を除く。次条第一項において同じ。)又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があった場合について準用する。