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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第70条
(海区漁業調整委員会への諮問)
前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業法
第76条
(漁業権の分割又は変更)
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