漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第76条(漁業権の分割又は変更) 漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。 2 都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。 3 第一項の場合においては、第七十条及び第七十一条の規定を準用する。