資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号 第25条(登録の更新) 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条(第二十二条第一項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。