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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令
令和七年政令第三号
第11条
(登録調査機関の登録の有効期間)
法第二十五条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
第25条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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