資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号
第44条(報告の徴収)
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に従って行う高度再資源化事業の業務の状況に関し報告させることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度分離・回収事業者に対し、認定高度分離・回収事業計画に従って行う高度分離・回収事業の業務の状況に関し報告させることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告させることができる。