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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号

第50条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第四十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。