資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号 第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十九条又は第五十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。