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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
令和六年法律第四十一号
第49条
第十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
第10条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
第52条
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