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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律令和六年法律第五十八号

第2条(定義)

この法律において「スマートフォン」とは、次の各号のいずれにも該当する端末をいう。 一 常時携帯して利用できる大きさであること。 二 当該端末にソフトウェア(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の集合体であって、特定の目的のために電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第八条第三号において同じ。)を追加的に組み込み、当該ソフトウェアを当該端末で利用できること。 三 当該端末を用いて電話及びインターネットの利用ができること。 2 この法律において「基本動作ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、主としてスマートフォンの中央演算処理装置における演算の制御その他のスマートフォンの動作の制御を行うための情報処理を行うよう構成されたソフトウェアをいう。 3 この法律において「個別ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、基本動作ソフトウェアを通じて電子メールの送受信、地図の表示その他のスマートフォンの利用者の個別の用途に供されるよう構成されたソフトウェアをいう。 4 この法律において「アプリストア」とは、個別ソフトウェアのうち、他の個別ソフトウェアを有償又は無償で提供して、当該他の個別ソフトウェアをスマートフォンに組み込む用途に供されるものをいう。 5 この法律において「ブラウザ」とは、個別ソフトウェアのうち、主としてインターネットを利用してウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用途に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十五条及び第三十六条第一項第一号において同じ。)であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)を閲覧する用途に供されるものをいう。 6 この法律において「検索エンジン」とは、入力された検索情報(検索により求める情報をいう。)に対応して当該検索情報が記録された不特定多数のウェブページのドメイン名(インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。)その他の所在に関する情報を出力するソフトウェアをいう。 7 この法律において「特定ソフトウェア」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ及び検索エンジンを総称する。 8 この法律において「特定ソフトウェアの提供等」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア若しくはブラウザの提供又は検索エンジンを用いた検索役務(スマートフォンの利用者が検索により求める情報を特定の分野又は画像、映像その他の特定の形式に限定することなく表示する役務をいう。第九条及び第十二条第二号イにおいて同じ。)の提供をいう。 9 この法律において「個別アプリ事業者」とは、個別ソフトウェアを提供する事業者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第一項に規定する事業者をいう。以下同じ。)をいう。 10 この法律において「ウェブサイト事業者」とは、商品又は役務の提供を目的として、スマートフォンを利用する公衆へのウェブページ又はその集合物の提示を行う事業者をいう。