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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律令和六年法律第五十八号

第7条(基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為)

指定事業者(基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等(スマートフォンの利用に係るサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティの確保、スマートフォンの利用に伴い取得される氏名、性別その他のスマートフォンの利用者に係る情報の保護、スマートフォンの利用に係る青少年の保護その他政令で定める目的をいう。次条において同じ。)のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。 一 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアについて、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアを当該指定事業者(その子会社等を含む。次号において同じ。)が提供するものに限定すること。 ロ イに掲げるもののほか、他の事業者が当該基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供し、又はスマートフォンの利用者が当該基本動作ソフトウェアを通じて他の事業者が提供するアプリストアを利用することを妨げること。 二 当該基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能であって、当該指定事業者が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを妨げること。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第42条 (独占禁止法の準用) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第18条 (排除措置命令) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第19条 (課徴金納付命令) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第22条 (確約手続に係る通知) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第26条 (既往の行為に対する確約手続に係る通知) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第31条 (差止請求権) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第32条 (無過失損害賠償責任) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第40条 (緊急停止命令) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第43条 (関係行政機関の意見の聴取) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第2条 (サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第7条 (法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第8条 (法第七条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第24条 (取得したデータの移転に係る措置) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第31条 (仕様等の変更に係る開示等) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第32条 (利用の全部拒絶に係る開示等) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第33条 (利用の一部拒絶に係る開示等) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第36条 (報告書の記載事項)