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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令令和六年政令第三百七十六号

第2条(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)

法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止 二 スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止

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なし