スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号
第32条(利用の全部拒絶に係る開示等)
指定事業者は、第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。 二 第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条第一号ハ又は同条第二号ハに規定する利用の全部拒絶をする旨及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。 三 指定に係る特定ソフトウェアの継続した利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに開示すること。
2 第二十九条第一号ハ、同条第二号ハ及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨、第三号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに利用の全部拒絶をする旨、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示しなければならない。 一 指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶の相手方である第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 二 指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶の相手方である第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下この号及び次条第二項第二号において「暴力団員等」という。) ロ 法人であって、その役員又は使用人のうちに暴力団員等があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 三 前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合 四 第二号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をし、かつ、速やかに当該利用の全部拒絶をする必要があると認められる場合 五 法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする必要があると認められる場合