スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号
第29条(法第十三条の規定による必要な措置)
法第十三条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者に対して、その仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を与えることその他これに準ずる事情を有するものであって、かつ、開示する必要があると認められるものに限り、公開されることによりスマートフォンの利用者の利益を害するおそれがあるものを除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)を、個別アプリ事業者に対して、その利用に係る条件をそれぞれ開示する措置 ロ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、仕様の変更(当該仕様の軽微な変更を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)をするときは、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者に対して、利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由をそれぞれ開示する措置 ハ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者(指定事業者が当該基本動作ソフトウェアの利用を許容し、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する者に限る。以下このハ及びニ並びに第三十四条第一項において同じ。)に対するその利用の全部の拒絶(以下この条及び第三十二条において「利用の全部拒絶」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置 ニ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の一部の拒絶(当該利用の全部拒絶を除く。以下この条及び第三十三条において「利用の一部拒絶」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その利用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置 ホ イからニまでに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置 二 アプリストア イからホまでに規定する措置 イ 指定に係るアプリストアについて、個別アプリ事業者に対して、その仕様又は利用に係る条件を開示する措置 ロ 指定に係るアプリストアについて、仕様又は利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置 ハ 指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の全部拒絶をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置 ニ 指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の一部拒絶をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その利用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置 ホ イからニまでに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置 三 ブラウザ イからハまでに規定する措置 イ 指定に係るブラウザについて、ウェブサイト事業者に対して、その仕様を開示する措置 ロ 指定に係るブラウザについて、仕様の変更をするときは、ウェブサイト事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置 ハ イ及びロに定める措置に係るウェブサイト事業者の意見の考慮その他の体制及び手続を整備する措置