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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第80条(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)

相続又は法人の合併若しくは分割によつて個別漁業権を取得した者は、取得の日から二月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第七十二条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1