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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第201条

第二十一条第四項、第二十二条第四項、第四十八条第二項、第四十九条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし