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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律令和六年法律第六十三号

第11条(野菜生産出荷安定法の特例)

第七条第八項の規定による通知に係る認定生産方式革新実施計画に従って産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う同条第一項の認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)については、当該農業者等を野菜生産出荷安定法第十条第一項に規定する登録生産者とみなして、同法第十二条の規定を適用する。 この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)」とあるのは、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第七条第八項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。