農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律令和六年法律第六十三号
第12条(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定生産方式革新事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。 一 農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)及びスマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。) 他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、当該農業者等及びスマート農業技術活用サービス事業者が資本市場から調達することが困難なもの 二 スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第二号から第四号までに掲げる役務の提供を行う者であって、中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号及び第十八条第一項第二号において同じ。)に該当するものに限る。) 他の金融機関が融通することを困難とする資金 三 食品等事業者(中小企業者に該当するものに限る。) 他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第一項第六号 掲げる業務 掲げる業務及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。)第十二条第一項に規定する業務 第十二条第一項 掲げる業務 掲げる業務及びスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号 又は別表第二第二号に掲げる業務 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 同項第五号 スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 第五十三条 同項第五号 スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 第五十八条及び第五十九条第一項 この法律 この法律、スマート農業技術活用促進法 第六十四条第一項第四号 又は別表第二第二号に掲げる業務 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 同項第五号 スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 第七十三条第三号 第十一条 第十一条及びスマート農業技術活用促進法第十二条第一項 別表第二第九号 又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務