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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令令和六年政令第二十号

第3条(労働金庫等に関する行政庁の権限委任等)

金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫及び労働金庫連合会に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。 2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。 4 金融庁長官は、労働金庫に対する金融庁長官検査等権限を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 5 労働金庫に対する金融庁長官検査等権限並びに法第二十条及び第二十一条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫(次項において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 6 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第二十条の規定により都道府県労働金庫に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第二十一条第一項の規定により都道府県労働金庫に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。