預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令令和六年政令第二十号
第7条(法定受託事務等)
第三条第五項及び第六項並びに第四条第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第三条第五項本文又は第四条第四項本文の場合における法第二十条及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、法第二十条及び第二十一条第一項中「行政庁」とあるのは、「都道府県知事」とする。