預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令令和六年政令第二十号
第4条(農業協同組合等に関する行政庁の権限委任等)
農林水産大臣及び金融庁長官は、農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び同号の事業を行う農業協同組合連合会(第四項において「信用農業協同組合連合会」という。)をいう。以下この条において同じ。)及び漁業協同組合等(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第四項において「信用漁業協同組合連合会」という。)、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第四項において「信用水産加工業協同組合連合会」という。)をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
2 農林水産大臣は、農業協同組合等に対する法第二十条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)を、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3 金融庁長官は、農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める農林水産大臣の権限並びに金融庁長官検査等権限に属する事務は、都道府県連合会(都道府県の区域を地区とする信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会をいう。次項及び第六項において同じ。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、農林水産大臣又は金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第二十条の規定により都道府県連合会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第二十一条第一項の規定により都道府県連合会に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。
6 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第二十条の規定により都道府県連合会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第二十一条第一項の規定により都道府県連合会に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。