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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令令和六年政令第二十号

第2条(銀行等に関する行政庁の権限委任)

金融庁長官は、法第二十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「金融庁長官権限」という。)のうち法第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条に定めるもの(第四条第三項において「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫及び信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対するものを、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店を含む。)又は主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 2 金融庁長官権限のうち法第二十条及び第二十一条第一項に定めるもの(以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 3 前項の規定により銀行等の支店等に対し報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。