国家公務員等の旅費に関する法律施行令令和六年政令第三百六号 第10条(包括宿泊費) 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。